|
神道史學會会則 (平成25年6月2日改正) |
第1条(名称) |
神道史學會と称する。 |
第2条(事務所) |
本会の事務所は、皇學館大学清水潔研究室に置く。 |
第3条(目的) |
本会は、神道・神道史並びにそれに関連する人文科学の研究を行ひ、神道史学の確収を図ることを目的とする。
|
第4条(事業) |
本会は、前条の目的を達成するため、左の事を行ふ。
1.機関誌『神道史研究』の発行
2.講演会および研究大会などの開催
3.図書の発行
4.研究、調査、見学会などの実施
5.その他、本会の目的達成に必要な事業
|
第5条(会員) |
1、本会は、本会の主旨に賛同する左の会員で組織する。
1.名誉会員(本会の発展に特に功労のあつた者)
2.特別会員(本会に対し協賛し特別会費を醵出する者)
3.普通会員(所定の会費を納める者)
4.学生会員(大学以上の学籍を有し、所定の会費を納める者)
2、入会を希望する者は、 申込に際して会員1名以上の紹介を
得なければならない。
3、名誉会員は委員会において推薦し、 総会の承認を受けるものとする。
4、会員に本会の名誉をそこなふ行為のあつた場合には、 代表は委員会の議を経てこれを除名する。 |
第6条(会費) |
1、特別会員たる個人又は団体は、 年額1万円以上を納めるものとする。
2、普通会員たる個人又は団体は、 年額5千円の会費を納めるものとする。
3、学生会員は、 年額3千円の会費を納めるものとする。
4、会費を滞納した会員は、 委員会において退会したものと見做すことができる。 |
第7条(役員) |
1、本会に左の役員を置く。
1.代表 1 名
2.委員若干名
3.監事2名
2、代表は、本会を代表し、委員会の議長となり、会務を総括する。 委員は、委員会を組織し、会務を執行する。 監事は、会計および会務の執行を監査する。
3、委員および監事は、総会において会員中より選任し、代表は委員会において互選する。
4、役員の任期は、2年とする。但し、重任をさまたげない。
|
第8条(幹事) |
1、本会に幹事若干名を置く。
2、幹事は、委員に従って会務を補助する。
3、幹事は、委員会において会員中より選考し、代表が委嘱する。
4、幹事の任期は、1年とする。但し、重任をさまたげない |
第9条(顧問) |
1、本会は、代表の推薦により顧問をおくことかできる。
2、顧問は、会務の運営につき代表の相談に与る。 |
第10条(総会) |
1、代表は、毎年1回会員の総会を招集する。
2、代表は、委員の過半数の要求かあるときは、総会を招集しなければならない。
3、代表は、委員の過半数の賛成をもって決定する。
|
第11条(会計) |
1、本会の経費は、会員および寄付金その他をもってこれにあてる。
2、本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月3十1日までとし、 その決算報告は総会の承認を得なければならない。
|
第12条 (会則変更) |
本会則の変更には、総会における出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
|
附則 本会則は、平成25年6月2日から施行する。 |
神道史學會委員 (平成26年6月2日改選) |
代表 |
清水 潔 |
委員 |
大平 和典 岡田 登 岡田 芳幸 岡野 友彦 河野 訓 菅野 覚明
木村 徳宏 佐野 真人 白山芳太郎 多田 實道 千枝 大志 所 功 西岡 和彦 新田 均 藤森 馨 松浦 光修 松本 丘 山口 剛史 |
監事 |
加茂 正典 川北 靖之
|
顧問 |
加藤 隆久 近藤 啓吾 田中 卓 伴五十嗣郎 真弓 常忠
|
神道史學會幹事 (平成26年7月1日委嘱) |
幹事 |
荒井 寛巨 植田あゆみ 大友 裕二 風間 章一 神守 昇一 川上 典大 谷戸 佑紀 湧澄 享二 |
神道史學會幹事 (平成25年7月1日委嘱) |
幹事 |
大友 裕二 岡田 啓聖 岡本 和真 落合 直人 神守 昇一 川上 典大 谷戸 佑紀 中治 悠 |